第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人国際バイオマス・センターと称する。
(目 的)
第2条 当法人は、バイオマスの分析並びに評価の促進を図り、もってバイオマスに係わる総合的な安全安心の確保に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)バイオマスの調査研究並びに分析、評価
(2)バイオマスの生産、生態、生育環境の調査研究並びに分析、評価
(3)バイオマスの情報収集、提供及び普及啓発活動
(4)バイオマスの情報公開と国際的な基準化
(5)バイオマスの情報収集のための測定の国際的な基準化
(6)バイオマスに関する講習会、研修会の開催
(7)バイオマスに関する団体、研究機関等への協力
(8)バイオマスに関する国内外の学術及び文化交流の総合的推進
(9)前各号を遂行又は前各号に貢献できる人材の育成
(10)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(11)前各号に附帯関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都立川市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員・社員
(会員の種別・社員)
第6条 当法人は、次の2種の会員で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下 単に「社員」という。)とする。
1 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事の過半数の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第8条 会員は、社員総会で定める額の経費(入会金・会費)を支払わなければならない。
(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所並びに、正会員又は賛助会員の種別を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次に掲げる事由によってその資格を喪失する。
1 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
3 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
4 法人法上の総社員の同意。
5 除名。
6 第8条の経費の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき。
② 会員の除名は、会員が次の各号の一に該当する場合に、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる賛成多数に基づきすることが出来る。この場合において、当法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに理由を付してその旨を通知し、かつ、除名の通知を受けた会員には、社員総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他除名すべき正当な事由があるとき。
③ 前項により除名が議決された時は、その会員に対し、通知するものとする。
第3章 社員総会
(構 成)
第11条 当法人の社員総会は、社員をもって構成する。
② 社員総会における議決権は、社員1名(1社)につき1個とする。
(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より3日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第13条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員又は親族1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事及び代表理事
(理事の員数)
第19条 当法人の理事の員数は、1名以上とする。
(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
(理事の選任の方法)
第21条 当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第22条 当法人に理事が2人以上いるときは、理事の互選によって代表理事1人を選定するものとする。
(理事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再選を妨げないものとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第25条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の募集)
第26条 基金の募集及び割り当て、払込み等の手続きに関しては、理事の過半数の承認を要するものとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。
(基金拠出者の権利)
第27条 基金は、前条の「基金取扱規程」の定める日まで返還しないものとする。
(基金の返還)
第28条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第29条 基金の返還を行うときは、返還する基金の額に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第31条 当法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事の過半数の決定を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第32条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表・損益計算書・附属明細書)(以下 単に「計算書類」という。)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第34条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 定款の変更
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第8章 解散及び清算
(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1 社員総会の決議
2 社員が欠けたこと
3 合併(合併により当法人が消滅する場合)
4 破産手続開始の決定
5 裁判所の解散命令
(残余財産)
第37条 当法人が清算する場合においての残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる。
1 公益社団法人又は公益財団法人
2 (平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人